窓口で「従来の健康保険証」をご利用できる特例措置は7月31日までです!
令和7年12月1日以降、令和8年7月31日までの暫定的な対応として、有効期限の切れた健康保険証を持参される患者様や「資格確認のお知らせ」のみをお持ちの患者様が来院された際には10割負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認したうえで適切に受診が行われるよう、猶予措置を実施しておりました。
この措置は令和8年7月31日で終了します。
令和8年8月1日以降は、マイナンバーカードもしくは医療資格確認証を必ずご持参ください。
尚、マイナンバーカードや医療資格確認証をお持ちでない患者様は原則10割負担での受診となりますのでご了承ください。
